相続した財産に不動産がある場合は、不動産の名義の変更(相続登記)をすることになります。相続した不動産を売買・贈与する場合や不動産を担保として融資を受けようとする場合には、通常、売買・贈与や融資を受ける前に、相続登記を完了していなければなりません。
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相続した財産に不動産がある場合は、不動産の名義の変更(相続登記)をすることになります。相続した不動産を売買・贈与する場合や不動産を担保として融資を受けようとする場合には、通常、売買・贈与や融資を受ける前に、相続登記を完了していなければなりません。