相続放棄

相続放棄をすると、相続人の地位を放棄することになり、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになります。相続放棄は、原則被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述(相続を放棄することを伝える)しなければなりません。

初回相談無料

099-254-1018(電話での相談受付は24時間)

メールでの相談申し込み

債務整理のご相談

  • 過払い請求(過払い金)
  • 債務整理(任意整理)
  • 自己破産
  • 個人再生(個人民事再生)

相続のご相談

  • 遺言書作成(3万~)
  • 相続手続き
  • 遺産分割書作成
  • 戸籍調査
  • その他

会社設立のご相談

  • 株式会社・合同会社設立
  • 一般社団法人設立
  • NPO法人設立
  • その他
所長インタビュー

「市民の身近な法務事務所」として市民の皆さまの問題解決に貢献したい...